料金メニュー(歯列矯正の料金)
初回2万円 目安の治療総額は10〜30万円
※ 2回目以降1回4万円
※ 以下、すべて税抜き表示になります。
初回4回セット:¥130,000
初回7回セット:¥230,000
初回10回セット:¥330,000
※初回検診に来ていただき、医師に話を聞いた上で『やっぱり、やりたくない』という場合は初回検診料(3,500円程度)のみ発生します。それ以外の、費用は追加で発生しません。
※『現状の歯並びの状態』や『どこまで歯をキレイにしたいか(ご本人様の希望)』により治療回数、総額は変動いたします。 費用と期間の目安は10~30万円程度、5ヶ月〜1年3ヶ月ほどで終了しています。
※状態によって、片顎約4万円の拡大床の使用を推奨させていただく場合もございます。
上記以外に追加でかかる費用 |
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初回検診料(初診料) | 3,500円程度 |
(紛失・破損時など)マウスピースの再製作 | 6,000円(片顎) |
ホワイトニング |
キレイライン矯正にはホワイトニング剤が付いてきます。 初回1回:ホワイトニング剤 1本込 追加希望の方は、医師にご確認ください。 ※目安ですが、上下6本ずつ(合計12本)の前歯に使用する場合、ホワイトニング剤1本で、7日間ほど継続できます。 |
(必要な方のみ)拡大床 |
40,000円(片顎) ※歯を動かすにあたり、口内のスペースが足りない場合、拡大床という装置を利用する場合がございます。 |
支払方法・保険について
支払方法
現金
クレジットカード(一括・分割)
デンタルローン
保険
自由診療のため、
保険は利用ができません。
歯列矯正の費用相場を比較
キレイライン矯正 | 一般的なマウスピース矯正 | ワイヤー矯正 | 裏側矯正 | セラミック矯正 |
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治療費 |
初回4万円 2回目以降 目安の治療総額 約10~30万円 |
40~120万円 | 60~90万円 | 120~140万円 | 1つの歯につき、10万前後 |
※自社調べ
矯正治療の税金還付(医療費控除)に関して
キレイライン矯正は、原則的に医療費控除の対象外となります。
ただし、例外的に医療費控除の対象になる場合もございますので、以下一読の上、医師にご相談ください。
医療費控除とは
医療費控除とは、自分もしくは自分と生計を共にする家族が支払った医療費を、
その年の所得税・住民税から還付・削減することができる制度です。
矯正治療の医療費控除に関して
歯列矯正は原則、健康保険が適用されないため、自由診療となり全額自己負担となります。
ただし、一定の条件を満たせば、歯列矯正においても医療費控除の対象になります。
医療費控除が受けられる矯正のケース
以下すべての条件を満たせば、医療費控除の対象になります。
- 10万円以上の医療費を払っている
(1年間[1月1日~12月31日まで]に支払った金額が10万円以上の場合)
(年間所得が200万円未満の場合、所得額×5%を超えた場合)
- 美容目的の矯正ではなく『噛み合わせ』等、歯列に機能的な問題があり、歯科医師が“治療”が必要と判断した場合
※美容が目的の矯正治療は、医療費控除の対象外となります。
医療費控除の対象となる医療費
対象になる医療費
・治療費
・交通費(通院にかかった費用 ※電車・バス代)
・治療のために必要な医薬品の購入費
※交通費は対象外となる場合もございます。
対象外の医療費
・口腔衛生用品(例:歯ブラシ)
・通院にかかった車のガソリン代
還付金(手元に戻ってくる金額)の計算方法
医療費控除額の計算式
医療費控除額 = その年にかかった医療費の総額-保険などで補填された金額-10万円
※年の所得が200万円未満の方は「10万円」ではなく「総所得×5%」の金額を引きます。
所得税からの還付金の計算式
所得税からの還付金(戻ってくる金額)= 医療費控除額×所得税別の還付率
※所得税別の還付率
課税所得 | ~195万 | ~330万 | ~695万 | ~900万 | ~1800万 |
~4000万 | 4000万~ |
所得税別の還付率 | 5% | 10% | 20% | 23% | 333% | 40% | 45% |
住民税からの減税率の計算式
所得によらず、10%(一律)
※住民税は、該当年の6月からの住民税の金額で調整されます(還付金ではなく、住民税から削減されます)
デンタルローン(歯科ローン)でも控除されるのか?
デンタルローンに関しても、一定の条件を満たせば、医療費控除の対象内になります。
※デンタルローンの場合、ローン契約が成立した年が医療費控除の対象になります。
※デンタルローンに関しては、歯科医院から治療費の領収書は発行されません。そのため、ローン契約時の「契約書の写し」や「信販会社の領収書」を使って手続きをしてください。
※金利、手数料相当分は、医療費控除の対象外です。
最新の医療費控除の情報や、詳細に関して
一部「最新の医療費控除制度」と詳細が異なる可能性がございます。
ご不明な点は、税理士・税務署の方に直接ご相談ください。
参考リンク:
・医療費控除に関して(国税庁)
(リンク先:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm)
・医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
(リンク先:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm)
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